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出産手当金の罠

  著者:  , 火曜日 18 12月 2007, カテゴリ: 社労士, プライベート

退職までに被保険者期間が掛かってないと貰えないと思ってたよ!!

産前42日前までが被保険者期間に掛かってれば貰えるそうです。
それって今年の5月11日までの経過措置だと思ってました。
引き続き1年以上被保険者でなおかつ労務につけず給与が支給されない日(欠勤だね)が継続してないと駄目みたいだけど。(退職日に出社してはいけない。休むなら休めって事???)ちょっとまだ混乱中・・・兎に角確実に貰える様に手配してあげないと・・・。

えーと、出産を控えて退職される方に思い切り
「一時金は貰えるけど、出産手当金は法律が変わったから貰えないよ」
て言っちゃったんですけど。私の立場は??

間に合いそうだから今から書類準備します。会社も“本人に一番利益がある様にしてあげて”って涙が出そうな事仰ってくださってるので(ありがとう、人事部長)。

年末調整そっちのけで社会保険事務所に問い合わせとかしてたら、別会社の年末調整が切羽詰ったけど・・・そんなの関係ねえ!しかも帰ってきちゃったけど・・・そんなの関係ねえ!
や、だってね。大事な書類の最終確認はどうしても午前中にしたいのですよー。夕方の脳味噌は何かあってもスルーしかねん。

とりあえず今週がヤマ。明日も頑張ルンバです。

でも経過措置が伸びたら連絡ください。社保は・・・。

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